※弊社にお越しいただいた場合やZoom等を利用したオンライン面談に限ります。
※出張相談の場合、出張費等がかかる場合があります。
不動産(土地・建物・マンション等)の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことを「相続登記」といいます。相続登記は「必ずしなければならない」「〇ヵ月以内にしないといけない」という決まりはありません。
しかし、被相続人(亡くなられた方)の名義のままですと、不動産を売却したり、お金を借りたりすることができません。また、何年もそのままの状態ですと、相続人が亡くなられ新たな相続人が発生した場合、権利が複雑化する事態になります。
ちなみに、令和6年4月1日から、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」ことになりました。相続登記が義務化された後(令和6年4月1日以降)に、期間内に相続登記が完了しない場合、「10万円以下の過料」が課される可能性があります。
なお、令和6年4月1日よりも前に既に相続が発生していて相続登記が未了の場合にも適用があります。この場合、令和9年4月1日までに相続登記がなされる必要があります。
相続登記はお早めにされることをおすすめ致します。
必要な書類や今後の手続きの流れについてご説明致します。
戸籍・住民票・固定資産評価証明書等、相続登記に必要な書類の取得と相続人の調査・確定を致します。
お客様が関係各所に出向く必要はございません。
遺言書がない場合、遺産分割協議書等、登記に必要な書類を作成します。相続人全員の署名・押印を頂きます。
遺産分割協議書・委任状等への署名・押印がすべて揃いましたら、法務局へ登記申請致します。
1~2週間で登記が完了いたします。
71,000円(税別)~
※別途、登録免許税等の実費が必要となります。
※郵送費等には、交通費として報酬の4%を頂戴しております。
※上記のほか、以下の費用が発生する場合がございます。
相続人確定:40,000円(税別)~
遺産分割協議書作成:20,000円(税別)~
戸籍等収集:取得通数による
※ご依頼内容によって異なります。
法律に関するちょっとした質問から、具体的な解決に向けた方法のご相談、
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