※弊社にお越しいただいた場合やZoom等を利用したオンライン面談に限ります。
※出張相談の場合、出張費等がかかる場合があります。
単に不動産の名義変更をしようと思っても、「不動産を売る、買う」という売買で名義変更をすることができれば、「不動産をあげる、もらう」という贈与で名義変更をすることもでき、その他にも多くの方法があります。
さらに、不動産の名義変更には、多くの税金が伴って参ります。
弊社では、お客様がなぜ不動産の名義変更をしたいのか、その根底にある理由やご要望をお聴きし、最適な方法で名義変更をさせていただきます。
また、税金が発生する場合や申告手続きが必要な場合には、提携税理士をご紹介させていただくことも可能です。
どのように名義変更をすればいいか悩んでいるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
なぜ、不動産の名義変更をご検討されているか、ヒアリングします。
ヒアリングさせていただいた内容を基に、お客様に最適な方法をご提案させていただきます。
名義変更の手続きは弊社が行います。お客様が関係各所に出向く必要はございません。
名義変更の手続きは弊社が行います。お客様が関係各所に出向く必要はございません。
71,000円(税別)~
※別途、登録免許税等の実費が必要となります。
※郵送費等には、交通費として報酬の4%を頂戴しております。
※上記のほか、以下の費用が発生する場合がございます。
贈与契約書:20,000円(税別)~
売買契約書:40,000円(税別)~
※ご依頼内容によって異なります。
住宅ローンの完済、おめでとうございます。
しかし、金融機関での手続きが終わっても、手続きは終わってない場合があります。
「抵当権抹消登記」手続きをしなければなりません。
抵当権とは、住宅ローンを借りたときに、自宅に金融機関が設定する権利のことです。「担保にとる」というときの担保が抵当権です。
そして、抵当権抹消登記とは、その金融機関が設定した抵当権を不動産登記記録から抹消することをいいます。早期に抵当権抹消登記手続きをしなければ、以下の問題が生じます。
・ご自宅を売却する際に、余計な手間と費用がかかる場合がある
・信用問題になる場合がある
ご自宅を売却しようとしたときに、登記記録に抵当権が残ったままのお客様が稀にいらっしゃいます。抵当権が残ったまま、ご自宅を売却することはできませんから、抵当権抹消手続きをしなければなりません。
しかし、金融機関から受け取った書類が残っているケースはほとんどなく、金融機関に再発行してもらう手続きが必要となります。金融機関の再発行手続きには時間がかかるため、スムーズな売却ができなくなる場合があります。
金融機関から発行された資料等を拝見させていただきます。
抵当権抹消登記の申請手続きは弊社が行います。お客様が関係各所に出向く必要はございません。
15,000円(税別)~
※別途、登録免許税等の実費が必要となります。
※郵送費等には、交通費として報酬の4%を頂戴しております。
※ご依頼内容によって異なります。
法律に関するちょっとした質問から、具体的な解決に向けた方法のご相談、
解決に向けた料金のご相談まで、何でもお気軽にご相談ください。