2026年4月1日より、不動産登記制度が改正されます。
これにより、不動産の所有者は【氏名・住所の変更日から2年以内】に変更登記を申請することが義務化され、申請しなかった場合には【過料(罰金)】が科される可能性があります。
この義務の負担を軽減するために、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用し、職権で自動的に氏名や住所の変更登記を行う仕組みが導入されます。
ただし、この自動変更には事前に【検索用情報】の申出が必要となります。
🔍 検索用情報って?
・氏名(ふりがな付き)
・住所
・生年月日
・メールアドレス
☝️制度改正のポイント
2025年4月21日以降の登記申請時から可能
申出をしていないと、自動変更の対象外になるので要注意です。
検索用情報の申出は登記申請時に可能となります。

